この法律において「民衆訴訟」とは、国 又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格 その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
行政事件訴訟法
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昭和三十七年法律第百三十九号
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略称 : 行訴法
第五条 # 民衆訴訟
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正