行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第六条 # 機関訴訟

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

この法律において「機関訴訟」とは、国 又は公共団体の機関相互間における権限の存否 又は その行使に関する紛争についての訴訟をいう。