処分 又は裁決をした行政庁(処分 又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該 他の行政庁。以下同じ。)が国 又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
一
号
二
号
処分の取消しの訴え
当該処分をした行政庁の所属する国 又は公共団体
裁決の取消しの訴え
当該裁決をした行政庁の所属する国 又は公共団体