行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第十一条 # 被告適格等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

処分 又は裁決をした行政庁(処分 又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該 他の行政庁。以下同じ。)が国 又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。

一 号

処分の取消しの訴え

当該処分をした行政庁の所属する国 又は公共団体

二 号

裁決の取消しの訴え

当該裁決をした行政庁の所属する国 又は公共団体

2項

処分 又は裁決をした行政庁が国 又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。

3項

前二項の規定により被告とすべき国 若しくは公共団体 又は行政庁がない場合には、取消訴訟は、当該処分 又は裁決に係る事務の帰属する国 又は公共団体を被告として提起しなければならない。

4項

第一項 又は前項の規定により国 又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、訴状には、民事訴訟の例により記載すべき事項のほか、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。

一 号

処分の取消しの訴え

当該処分をした行政庁

二 号

裁決の取消しの訴え

当該裁決をした行政庁

5項

第一項 又は第三項の規定により国 又は公共団体を被告として取消訴訟が提起された場合には、被告は、遅滞なく、裁判所に対し、前項各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければならない。

6項

処分 又は裁決をした行政庁は、当該処分 又は裁決に係る第一項の規定による国 又は公共団体を被告とする訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。