数人は、その数人の請求 又は その数人に対する請求が処分 又は裁決の取消しの請求と関連請求とである場合に限り、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
行政事件訴訟法
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昭和三十七年法律第百三十九号
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略称 : 行訴法
第十七条 # 共同訴訟
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正
前項の場合には、前条第二項の規定を準用する。