行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第十九条 # 原告による請求の追加的併合

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。


この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。

2項

前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法平成八年法律第百九号第百四十三条の規定の例によることを妨げない。