行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第十二条 # 管轄

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所 又は処分 若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。

2項

土地の収用、鉱業権の設定 その他不動産 又は特定の場所に係る処分 又は裁決についての取消訴訟は、その不動産 又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができる。

3項

取消訴訟は、当該処分 又は裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所にも、提起することができる。

4項

国 又は独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人 若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも、提起することができる。

5項

前項の規定により特定管轄裁判所に同項の取消訴訟が提起された場合であつて、他の裁判所に事実上 及び法律上同一の原因に基づいてされた処分 又は裁決に係る抗告訴訟が係属している場合においては、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所 又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点 又は証拠の共通性 その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部 又は一部について、当該 他の裁判所 又は第一項から 第三項までに定める裁判所に移送することができる。