行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第十八条 # 第三者による請求の追加的併合

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。


この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。