行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第十六条 # 請求の客観的併合

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。

2項

前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。


被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。