取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。
行政事件訴訟法
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昭和三十七年法律第百三十九号
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略称 : 行訴法
第十六条 # 請求の客観的併合
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正
前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。
被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。