行政事件訴訟法

# 昭和三十七年法律第百三十九号 #
略称 : 行訴法 

第十四条 # 出訴期間

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

取消訴訟は、処分 又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない


ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2項

取消訴訟は、処分 又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない


ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3項

処分 又は裁決につき審査請求をすることができる場合 又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分 又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から 一年を経過したときは、提起することができない


ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。