行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

第七条 # 組合のための職員の行為の制限

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

職員は、組合の業務に専ら従事することができない


ただし、行政執行法人の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。

2項

前項ただし書の許可は、行政執行法人が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、行政執行法人は、その許可の有効期間を定めるものとする。

3項

第一項ただし書の規定により組合の役員として専ら従事する期間は、職員としての在職期間を通じて五年その職員が国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第百八条の六第一項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事したことがある者であるときは、五年からその専ら従事した期間を控除した期間)を超えることができない

4項

第一項ただし書の許可は、当該許可を受けた職員が組合の役員として当該組合の業務にもつぱら従事する者でなくなつたときは、取り消されるものとする。

5項

第一項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給与も支給されないものとする。