行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

第三十一条 # 報告及び指示

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

委員会は、調停委員会に、その行う事務に関し報告をさせ、又は必要な指示をすることができる。