行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

第三十七条 # 他の法律の適用除外

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

次に掲げる法律の規定は、職員については、適用しない

一 号

国家公務員法第三条第二項から 第四項まで第三条の二第十七条第十七条の二第十九条第二十条第二十二条第二十三条第七十条の五から 第七十一条まで第七十三条第七十七条第八十四条第二項第八十四条の二第八十六条から 第八十八条まで第九十六条第二項第九十八条第二項 及び第三項第百条第四項第百八条の二から 第百八条の七まで 並びに附則第十六条の規定

二 号

国家公務員法の一部を改正する法律昭和二十三年法律第二百二十二号附則第三条の規定

2項

前項の規定は、職員に関し、その職務と責任の特殊性に基づいて、国家公務員法附則第十三条に定める同法の特例を定めたものである。

3項

行政執行法人 及び職員に係る処分 又は その不作為であつて第三条第一項の規定により読み替えられた労働組合法第七条各号に該当するものについては、審査請求をすることができない