行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

第三十七条 # 他の法律の適用除外

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

次に掲げる法律の規定は、職員については、適用しない

一 号

及び 並びに附則第六条の規定

二 号

国家公務員法の一部を改正する法律昭和二十三年法律第二百二十二号の規定

2項

前項の規定は、職員に関し、その職務と責任の特殊性に基づいて、国家公務員法附則第四条に定めるの特例を定めたものである。

3項

行政執行法人 及び職員に係る処分 又はその不作為であつての規定により読み替えられたに該当するものについては、審査請求をすることができない