次に掲げる法律の規定は、職員については、適用しない。
一
号
二
号
国家公務員法第三条第二項から第四項まで、第三条の二、第十七条、第十七条の二、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第七十条の五から第七十一条まで、第七十三条、第七十七条、第八十四条第二項、第八十四条の二、第八十六条から第八十八条まで、第九十六条第二項、第九十八条第二項 及び第三項、第百条第四項、第百八条の二から第百八条の七まで 並びに附則第六条の規定
国家公務員法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百二十二号)附則第三条の規定