行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

第三十三条 # 仲裁の開始

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

委員会は、次の場合に仲裁を行う。

一 号

関係当事者の双方が委員会に仲裁の申請をしたとき。

二 号

関係当事者の一方が労働協約の定に基いて委員会に仲裁の申請をしたとき。

三 号

委員会があつせん 又は調停を開始した後二月を経過して、なお紛争が解決しない場合において、関係当事者の一方が委員会に仲裁の申請をしたとき。

四 号

委員会が、あつせん 又は調停を行つている事件について、仲裁を行う必要があると決議したとき。

五 号

主務大臣が委員会に仲裁の請求をしたとき。