行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

第三十二条 # 調停に関する準用規定

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

労働関係調整法第二十二条から 第二十五条まで第二十六条第一項から 第三項まで 及び第四十三条の規定は、調停委員会 及び調停について準用する。