行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

第三十二条 # 調停に関する準用規定

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

及びの規定は、調停委員会 及び調停について準用する。