労働関係調整法第二十二条から第二十五条まで、第二十六条第一項から第三項まで 及び第四十三条の規定は、調停委員会 及び調停について準用する。
行政執行法人の労働関係に関する法律
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昭和二十三年法律第二百五十七号
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第三十二条 # 調停に関する準用規定
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正