第二十七条第五号 及び第三十三条第五号に規定する主務大臣は、厚生労働大臣 及び行政執行法人を所管する大臣(当該調停 又は仲裁に係る行政執行法人を所管する大臣に限る。)とする。
行政執行法人の労働関係に関する法律
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昭和二十三年法律第二百五十七号
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第三十六条 # 主務大臣
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正