行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

第三十六条 # 主務大臣

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

第二十七条第五号 及び第三十三条第五号に規定する主務大臣は、厚生労働大臣 及び行政執行法人を所管する大臣(当該調停 又は仲裁に係る行政執行法人を所管する大臣に限る)とする。