行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

第三十四条 # 仲裁委員会

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

委員会による仲裁は、当該事件について設ける仲裁委員会によつて行う。

2項

仲裁委員会は、行政執行法人担当公益委員の全員をもつて充てる仲裁委員 又は委員会の会長が行政執行法人担当公益委員のうちから指名する三人の仲裁委員で組織する。

3項

労働関係調整法第三十一条の三から 第三十四条まで 及び第四十三条の規定は、仲裁委員会、仲裁 及び裁定について準用する。


この場合において、

同法第三十一条の五
委員 又は特別調整委員」とあるのは、
「委員」と

読み替えるものとする。