行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

第二十五条 # 行政執行法人担当委員

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

委員会が 及び 並びにの委員会の決議、 及びの委員会の同意 その他政令で定める委員会の事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、公益を代表する委員のうち会長があらかじめ指名する四人の委員 及び会長( 及びにおいて「行政執行法人担当公益委員」という。)、に規定する行政執行法人の推薦に基づき任命されたに規定する四人の委員( 及びにおいて「行政執行法人担当使用者委員」という。)並びにに規定する行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命されたに規定する四人の委員( 及びにおいて「行政執行法人担当労働者委員」という。)のみが参与する。


この場合において、委員会の事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。