行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

第二十五条 # 行政執行法人担当委員

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

委員会が次条第一項第二十七条第三号 及び第四号 並びに第三十三条第四号の委員会の決議、次条第二項 及び第二十九条第四項の委員会の同意 その他 政令で定める委員会の事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、公益を代表する委員のうち会長があらかじめ指名する四人の委員 及び会長(次条第二項第二十九条第二項 及び第三十四条第二項において「行政執行法人担当公益委員」という。)、労働組合法第十九条の三第二項に規定する行政執行法人の推薦に基づき任命された同項に規定する四人の委員(次条第二項 及び第二十九条第二項において「行政執行法人担当使用者委員」という。)並びに同法第十九条の三第二項に規定する行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命された同項に規定する四人の委員(次条第二項 及び第二十九条第二項において「行政執行法人担当労働者委員」という。)のみが参与する。


この場合において、委員会の事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。