行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

第二十八条 # 委員会による調停

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

委員会による調停は、当該事件について設ける調停委員会によつて行う。