委員会による調停は、当該事件について設ける調停委員会によつて行う。
行政執行法人の労働関係に関する法律
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昭和二十三年法律第二百五十七号
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第二十八条 # 委員会による調停
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正