職員は、労働組合を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。
行政執行法人の労働関係に関する法律
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昭和二十三年法律第二百五十七号
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第四条 # 職員の団結権
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
委員会は、職員が結成し、又は加入する労働組合(以下「組合」という。)について、職員のうち労働組合法第二条第一号に規定する者の範囲を認定して告示するものとする。
前項の規定による委員会の事務の処理には、委員会の公益を代表する委員のみが参与する。
行政執行法人は、職を新設し、変更し、又は廃止したときは、速やかにその旨を委員会に通知しなければならない。
前条第二項 及び第三項の規定は、第三項に規定する事務の処理について準用する。