行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

附 則

平成一一年七月一六日法律第一〇四号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2023年 03月05日 09時13分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、第二十三条中労働関係調整法第八条の二第四項の改正規定(「国営企業労働関係法」を「国営企業 及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める部分を除く。)及び第八条の三の改正規定、第二十四条中国営企業労働関係法第三条第二項、第二十五条、第二十六条第二項、第二十九条第二項 及び第三十四条第二項の改正規定、第二十五条中労働組合法第十九条の三、第十九条の七 及び第十九条の十二第四項の改正規定 並びに第十九条の十三第四項の改正規定(「六人」を「七人」に改める部分に限る。)並びに次条第一項、第二項、第四項 及び第五項の規定は、別に法律で定める日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。