この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
行政執行法人の労働関係に関する法律
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昭和二十三年法律第二百五十七号
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附 則
平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 15時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六十三条 @ 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に旧公社 又は日本郵政株式会社が、第二十三条の規定による改正前の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(次項において「旧法」という。)の適用を受ける旧公社の職員に係る労働組合に対してした行為(日本郵政株式会社にあっては、郵政民営化法第百七十一条第一項の規定による交渉 及び承継労働協約の締結に係るものに限る。以下この項において同じ。)についての労働組合法第二十七条第一項の申立てについては、なお従前の例による。 この場合において、この法律の施行前に旧公社 又は日本郵政株式会社がした行為は、承継会社(郵政民営化法第六条第三項に規定する承継会社をいう。以下同じ。)がした行為とみなす。
この法律の施行の際 現に中央労働委員会に係属している旧公社 又は郵政民営化法第百七十二条第二項の規定により公社とみなされる日本郵政株式会社と前項の労働組合とを当事者とするあっせん、調停 又は仲裁に係る事件に関する旧法第三章(第十二条から第十六条までを除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。 この場合においては、承継会社を特定独立行政法人等とみなす。
この法律の施行の際 現に中央労働委員会の委員である者であって、旧公社 又は旧公社の職員が結成し、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命されたものは、この法律の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは、第二十三条の規定による改正後の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第二十五条の規定の適用については、労働組合法第十九条の三第二項に規定する特定独立行政法人 若しくは国有林野事業を行う国の経営する企業 又は同項に規定する特定独立行政法人職員 若しくは国有林野事業職員が結成し、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命された委員とみなす。
# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。