行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

附 則

平成一四年五月一〇日法律第四〇号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2023年 03月05日 09時13分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二十条 及び附則第四条の規定、附則第十条の規定(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計から する一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第六十二号。附則第十一条において「繰入法」という。)第一条の改正規定中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」を「自動車損害賠償保障事業特別会計」に改める部分に限る。)並びに附則第二十二条の規定は、公布の日から施行する。

# 第九条 @ 国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に前条の規定による改正前の国営企業 及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ニに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業(次項において「造幣事業」という。)がした行為は、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(次項において「特労法」という。)第三条第一項の規定により読み替えて適用される労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第七条(第一号ただし書を除く。)並びに第四章第二節(第二十七条の十三第二項を除く。)及び第三節の規定の適用については、造幣局がした行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に中央労働委員会に係属している造幣事業と その職員に係る特労法第四条第二項の労働組合(以下 この項において「組合」という。)とを当事者とするあっせん、調停 又は仲裁に係る事件 及び この法律の施行前に中央労働委員会がした造幣事業と組合との間の紛争に係る裁定については、造幣事業を造幣局とみなして、特労法第六章の規定を適用する。

# 第二十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から 第四条まで、第六条、第七条、第九条、第十一条、第十四条から 第十六条まで 及び第十八条に定めるもののほか、造幣局の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。