この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
行政執行法人の労働関係に関する法律
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昭和二十三年法律第二百五十七号
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附 則
平成三年四月二三日法律第三七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 15時19分
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