この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
行政執行法人の労働関係に関する法律
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昭和二十三年法律第二百五十七号
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附 則
平成九年六月二〇日法律第九八号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2023年 03月05日 09時13分
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