この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
行政執行法人の労働関係に関する法律
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昭和二十三年法律第二百五十七号
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附 則
平成二四年六月二七日法律第四二号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 15時19分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条 並びに附則第三条、第五条 及び第十二条の規定 公布の日
# 第五条 @ 労働組合に関する経過措置
第四条の規定による改正前の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(以下「旧特労法」という。)第四条第二項に規定する労働組合(旧特労法第二条第二号に規定する国有林野事業を行う国の経営する企業(附則第八条において「国有林野事業を行う国の経営する企業」という。)に勤務する一般職に属する国家公務員(以下「国有林野事業職員」という。)に係るものに限る。以下「組合」という。)であって、施行日において国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体となろうとするものは、施行日前においても、同法第百八条の三の規定の例により、登録を申請することができる。
# 第六条
この法律の施行の際 現に存する組合(その構成員の過半数が国有林野事業職員であるものに限る。)であって、法人であるものは、施行日において、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第二条第五項に規定する法人である職員団体等となるものとする。
前項の規定により職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二条第五項に規定する法人である職員団体等となったものは、次の各号のいずれかに該当する場合は、同法第二十七条の規定の適用については、同条第三号 又は第四号に掲げる事由に該当するものとみなす。
一
号
施行日前に前条の規定により若しくは施行日から起算して六十日を経過する日までに国家公務員法第百八条の三第一項の規定により登録を申請し、かつ、同日までに引き続き法人格を有する旨を人事院に申し出ない場合 又は同日までにその規約について職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第四条の規定により認証を申請しない場合
二
号
施行日前に前条の規定により若しくは施行日から起算して六十日を経過する日までに国家公務員法第百八条の三第一項の規定により登録を申請し、かつ、同日までに引き続き法人格を有する旨を人事院に申し出た場合 又は同日までにその規約について職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第四条の規定により認証を申請した場合において、登録 又は認証をしない旨の処分があったとき。
三
号
施行日から起算して六十日を経過する日までにその規約について職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第四条の規定により認証を申請した場合において、その主たる事務所の所在地において、認証する旨の通知を受けた日から二週間以内に設立の登記をしないとき。
第一項の規定により職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二条第五項に規定する法人である職員団体等となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、国家公務員法第百八条の二第三項ただし書の規定は、適用しない。
第一項の規定により職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二条第五項に規定する法人である職員団体等となったものであって、国家公務員法第百八条の三第五項の規定による登録する旨の通知を受けたものは、その主たる事務所の所在地において、引き続き法人格を有する旨を人事院に申し出た日から二週間以内に設立の登記をしなければならない。
# 第七条 @ 労働組合のための職員の行為の制限に関する経過措置
旧特労法第七条第一項ただし書の規定により組合の業務に専ら従事した期間は、第四条の規定による改正後の特定独立行政法人の労働関係に関する法律(以下「新特労法」という。)第七条の規定 及び附則第十七条第一号の規定による改正後の国家公務員法第百八条の六の規定の適用については、新特労法第七条第一項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間とみなす。
旧特労法第七条第一項ただし書に規定する事由により国有林野事業職員が現実に職務をとることを要しなかった期間は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条第四項の規定の適用については、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間とみなす。
旧特労法第七条第一項ただし書の規定により組合の業務に専ら従事した期間は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)第三条第三項の規定の適用については、同項第三号に掲げる期間とみなす。
# 第八条 @ 不当労働行為の申立て等に関する経過措置
この法律の施行前に国有林野事業を行う国の経営する企業がした行為についての労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条第一項の申立てについては、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に中央労働委員会に係属している国有林野事業を行う国の経営する企業と組合とを当事者とするあっせん、調停 又は仲裁に係る事件(施行日の前日までの期間についての労働条件に関するものに限る。)、この法律の施行前に国有林野事業を行う国の経営する企業と組合とが締結した協定であって旧特労法第十六条第一項に該当するもの及びこの法律の施行前に中央労働委員会がした国有林野事業を行う国の経営する企業と組合との間の紛争に係る裁定であって旧特労法第三十五条第三項ただし書に該当するものについては、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に裁判所に係属している旧特労法第三十六条第一項に規定する訴訟に関する同条の規定の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に中央労働委員会の委員である者であって、国有林野事業を行う国の経営する企業 又は組合の推薦に基づき任命されたものは、この法律の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは、行政執行法人の労働関係に関する法律第二十五条の規定の適用については、労働組合法第十九条の三第二項に規定する行政執行法人 又は同項に規定する行政執行法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命された委員とみなす。
# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十二条 @ 政令等への委任
附則第二条から前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条 及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。