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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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労働組合に加入することができない職員の範囲に関する経過措置
2項
この法律の施行の際 現に公共企業体等労働関係法(以下「法」という。)第四条第一項ただし書に規定する者について改正前の法(以下「旧法」という。)第四条第二項の政令で定められている範囲は、改正後の法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定により公共企業体等労働委員会(以下「委員会」という。)が決議したものとみなす。
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法人である労働組合に関する経過措置
3項
この法律の施行の際 現に新法第二条第二項の職員が組織する労働組合であつて、法人であるものは、新法 及び労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の規定による法人である労働組合とみなす。
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事務局の職員に関する経過措置
6項
この法律の施行の際 現に公共企業体等調停委員会 及び公共企業体等仲裁委員会の事務局の局長 その他の職員である者は、別に辞令が発せられないときは、この法律の施行の日に委員会の事務局の職員に任命されたものとみなす。