行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

附 則

昭和二七年七月三一日法律第二八八号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 15時19分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない期間内において、政令で定める日から施行する。但し、改正後の公共企業体等労働関係法(以下「公労法」という。)の規定は、同法第二条第一項第二号の企業 及び同条第二項第二号の職員には、昭和二十八年三月三十一日以前の日であつて政令で定める日までは、適用しない。

@ 日本電信電話公社の職員となる者の職員団体についての経過措置

6項
この法律の施行の際 現に存する国家公務員法第九十八条第二項の規定による組合 その他の団体であつて、日本電信電話公社法施行法(昭和二十七年法律第二百五十一号)第二条第一項の規定により日本電信電話公社(以下「公社」という。)に引き継がれる者を主たる構成員とし、且つ、国家公務員法第九十八条第二項の規定により当局と交渉することができるものは、この法律の施行の際公労法の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該組合 その他の団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
7項
前項の組合 その他の団体の構成員であつて、この法律の施行の際公社の職員とならないものは、この法律の施行の際 その団体を脱退したものとする。
8項
附則第六項の規定により労働組合となつたものについては、この法律施行の日から起算して六十日を経過する日までは、公労法第四条第一項但書の規定は、適用しない。
9項
附則第六項の規定により労働組合となつたもの及び日本国有鉄道 又は日本専売公社の職員の組合であつて、この法律の施行の際 現に存するものについては、この法律施行の日から起算して六十日を経過する日までは、改正後の公労法第六条に規定する要件を備えない場合であつても、同法に定める権利を受け、手続に参与することができる。
10項
附則第六項の規定により法人である労働組合となつたものは、この法律施行の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条 及び同法第五条第二項の規定に適合する旨の労働大臣の証明を受け、且つ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
11項
前項の登記に関して必要な事項は、政令で定める。

@ 第二条第一項第二号の企業に関する準用規定

16項
附則第六項から前項までの規定は、公労法第二条第一項第二号の企業 及び同条第二項第二号の職員に関して準用する。この場合において、附則第六項、附則第七項 及び附則第九項中「 この法律の施行の際」とあるのは「附則第一項但書の日の経過した際」と、前二項中「 この法律の施行後」とあるのは「附則第一項但書の日以後」と読み替え、附則第八項から第十項までの規定中「 この法律施行の日から起算して六十日を経過する日」とあり、附則第十二項中「 この法律施行の日から起算して三十日を経過する日」とあり、附則第十三項中「 この法律施行の日から起算して五十日を経過する日」とあるのは「政令で定める日」と読み替え、附則第十二項 及び附則第十三項中「昭和二十七年」とあるのは「附則第一項但書の日を含む年」と読み替え、附則第十四項中「昭和二十八年」とあるのは「翌年」と読み替えるものとする。

@ 公共企業体等調停委員会等に関する経過措置

22項
従前の公共企業体仲裁委員会 並びにその委員 及び事務局の職員は、改正後の公労法に基く公共企業体等仲裁委員会 並びにその委員 及び事務局の職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

@ 罰則に関する経過規定

23項
この法律の施行前にした公社の職員に関する国家公務員法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
24項
附則第一項但書の日前にした公労法第二条第二項第二号の職員に関する同法第四十条第一項第一号に掲げる国家公務員法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。