この法律は、公布の日から施行し、改正後の国有林野事業特別会計法第十八条の二の規定は、昭和二十八年度の予算から 適用する。
行政執行法人の労働関係に関する法律
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昭和二十三年法律第二百五十七号
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附 則
昭和二八年四月一日法律第三二号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2023年 03月05日 09時13分
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