行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

附 則

昭和二八年四月一日法律第三二号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 15時19分


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1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国有林野事業特別会計法第十八条の二の規定は、昭和二十八年度の予算から適用する。