この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日を越えない期間内において、政令で定める。
行政執行法人の労働関係に関する法律
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昭和二十三年法律第二百五十七号
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附 則
昭和二四年六月一日法律第一七四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 15時19分
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