行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

附 則

昭和二四年六月一日法律第一七四号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2023年 03月05日 09時13分


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1項
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日を越えない期間内において、政令で定める。