行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

附 則

昭和五九年一二月二五日法律第八七号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 : 2023年 03月05日 09時13分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第二十三条 @ 公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に旧公社がした行為についての公共企業体等労働関係法(以下この条において「公労法」という。)第二十五条の五第一項の申立てについては、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に公共企業体等労働委員会に係属している旧公社と その職員に係る公労法第三条第二項の労働組合(以下 この項において「組合」という。)とを当事者とするあつせん、調停 又は仲裁に係る事件、この法律の施行前に旧公社と組合とが締結した協定であつて公労法第十六条第一項に該当するもの及び この法律の施行前に公共企業体等労働委員会がした旧公社と組合との間の紛争に係る裁定であつて公労法第三十五条ただし書に該当するものに関する公労法第三章(第十二条を除く。)、第二十五条の六第一項 及び第六章の規定の適用については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前にした行為 及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為であつて、公労法第二十五条の六において準用する労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の規定に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。