行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
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平成二十五年法律第二十七号
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略称 : マイナンバー法
個人番号法
番号法
別表
最終編集日 :
2024年 07月14日 12時27分
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一 厚生労働大臣 | 健康保険法第五条第二項 若しくは第百二十三条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務 又は同法による保険医 若しくは保険薬剤師の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二 全国健康保険協会 又は健康保険組合 | 健康保険法による保険給付の支給、保健事業 若しくは福祉事業の実施 又は保険料等の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二の二 総務大臣 又は都道府県知事 | 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の 法律において準用する 場合を含む。)による年金である給付 又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三 厚生労働大臣 | 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの |
四 全国健康保険協会 | 船員保険法による保険給付、障害前払一時金 若しくは遺族前払一時金の支給、保健事業 若しくは福祉事業の実施 若しくは保険料等の徴収 又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
五 厚生労働大臣 | 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給 又は社会復帰促進等事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
五の二 国土交通大臣 | 船員法(昭和二十二年法律第百号)による衛生管理者適任証書 又は救命艇手適任証書の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの |
六 都道府県知事 | 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による救助 又は扶助金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七 厚生労働大臣 | 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)による職業紹介 又は職業指導に関する事務であって主務省令で定めるもの |
八 都道府県知事 | 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による養育里親 若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定、児童 及び その家庭についての調査 及び判定、保育士の登録、小児慢性特定疾病医療費の支給、指定医の指定、小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、療育の給付、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費 若しくは障害児入所医療費の支給、日常生活上の援助 及び生活指導 並びに就業の支援の実施、負担能力の認定 又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
九 市町村長 | 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費 若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施 若しくは措置 又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。) | 児童福祉法による助産施設における助産の実施 又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十一 厚生労働大臣 | あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師 又はきゅう師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十一の二 厚生労働大臣 | 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)による理容師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十二 都道府県知事 | 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)による栄養士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十三 厚生労働大臣 | 栄養士法による管理栄養士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十四 都道府県知事 又は市町村長 | 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による予防接種の実施、給付の支給 又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十四の二 都道府県知事 | 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)による指定(同法第十五条第一項の指定をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十五 厚生労働大臣 | 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)による医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十六 厚生労働大臣 | 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)による歯科医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十七 厚生労働大臣 | 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による保健師、助産師 又は看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十八 都道府県知事 | 保健師助産師看護師法による准看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十九 厚生労働大臣 | 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)による歯科衛生士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十九の二 厚生労働大臣 | 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)による認定(同法第五条の二第一項の認定をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十九の三 司法試験委員会 | 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)による司法試験 又は司法試験予備試験の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十九の四 都道府県教育委員会 | 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による教育職員の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十九の五 厚生労働大臣 又は都道府県知事 | 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)による認定(同法第二条第一項第一号の認定をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十九の六 都道府県知事 | 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)による全国通訳案内士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十九の七 通訳案内士法第五十四条第三項の同意を得た市町村 又は都道府県の長 | 通訳案内士法による地域通訳案内士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十 都道府県知事 | 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十一 市町村長 | 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置 又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十一の二 厚生労働大臣 | 精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神保健指定医の指定に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十二 都道府県知事 | 精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求 又は精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十三 都道府県知事等 | 生活保護法による保護の決定 及び実施、就労自立給付金 若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還 又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十三の二 国土交通大臣 | 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による建築物調査員資格者証 若しくは建築設備等検査員資格者証の交付 又は建築基準適合判定資格者 若しくは構造計算適合判定資格者の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十三の三 国土交通大臣 | 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十三の四 都道府県知事 | 建築士法による二級建築士 又は木造建築士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十三の五 都道府県知事 | クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)によるクリーニング師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十四 都道府県知事 又は市町村長 | 地方税法 その他の地方税に関する法律 及び これらの 法律に基づく条例、森林環境税 及び森林環境譲与税に関する法律 又は特別法人事業税 及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による地方税、森林環境税 若しくは特別法人事業税の賦課徴収 又は地方税、森林環境税 若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十五 国税庁長官 | 地方税法による譲渡割の賦課徴収 又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十五の二 日本行政書士会連合会 | 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)による行政書士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十五の三 国土交通大臣 | 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)による海事代理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十六 社会福祉法第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会 又は同法第百十条第一項に規定する都道府県社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」と総称する。) | 社会福祉法による生計困難者に対して無利子 又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十六の二 国土交通大臣 | 船舶職員 及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)による海技士の免許、締約国資格証明書を受有する者の承認 又は小型船舶操縦士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十六の三 国土交通大臣 | 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車の変更登録 又は自動車整備士の技能検定の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十六の四 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三条第一項に規定する実施機関 又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において 読み替えて準用する 国家公務員災害補償法第八条に規定する実施機関 | 国家公務員災害補償法(防衛省の職員の給与等に関する法律において準用する 場合を含む。)による公務上の災害 若しくは通勤による災害に対する補償 又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十七 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十六号に規定する事業主体である都道府県知事 又は市町村長 | 公営住宅法による公営住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十八 厚生労働大臣 | 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)による診療放射線技師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十九 国税審議会 | 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)による税理士試験の執行に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三十 日本税理士会連合会 | 税理士法による税理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三十一 国税庁長官 | 税理士法による税理士 若しくは税理士法人 又は税理士であった者に対する報告の徴取 又は質問 若しくは検査に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三十一の二 法務大臣 | 出入国管理 及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による外国人の在留資格に係る許可に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三十二 厚生労働大臣 | 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による援護に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三十三 防衛大臣 | 防衛省の職員の給与等に関する法律による療養の給付 若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費 若しくは高額介護合算療養費の支給 若しくはこれらに準ずる給付 若しくは支給 又は若年定年退職者給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三十四 厚生労働大臣 | 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当、帰郷旅費、葬祭料、遺骨の引取に要する経費 又は障害一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三十五 日本私立学校振興・共済事業団 | 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による短期給付、年金である給付 若しくは一時金の支給 又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三十六 財務大臣 | 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)による国税等(同法第八条第一項に規定する国税等をいう。)の徴収 若しくは収納 又は債権者への支払に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三十七 厚生労働大臣 又は共済組合等(日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合 又は全国市町村職員共済組合連合会をいう。以下同じ。) | 厚生年金保険法による年金である保険給付 若しくは一時金の支給 又は保険料 その他徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三十八 文部科学大臣 又は都道府県教育委員会 | 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三十九 厚生労働大臣 | 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)による歯科技工士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三十九の二 厚生労働大臣 | 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)による美容師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三十九の三 国土交通大臣 又は環境大臣 | 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による給水装置工事主任技術者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの |
四十 都道府県教育委員会 又は市町村教育委員会 | 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって主務省令で定めるもの |
四十一 厚生労働大臣 | 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による臨床検査技師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
四十二 国家公務員共済組合 | 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付の支給 又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
四十三 国家公務員共済組合連合会 | 国家公務員共済組合法による年金である給付 若しくは一時金の支給 又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
四十三の二 都道府県知事 | 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)による調理師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
四十三の三 厚生労働大臣 | 調理師法による調理師の調理技術の審査に関する事務であって主務省令で定めるもの |
四十四 市町村長 又は国民健康保険組合 | 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給、保険料の徴収 又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
四十五 都道府県知事 | 国民健康保険法による国民健康保険保険給付費等交付金の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの |
四十六 厚生労働大臣 | 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金である給付 若しくは一時金の支給、保険料 その他徴収金の徴収、基金の設立の認可 又は加入員の資格の取得 及び喪失に関する事項の届出に関する事務であって主務省令で定めるもの |
四十七 国民年金基金 | 国民年金法による年金である給付 若しくは一時金の支給 又は掛金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
四十八 国民年金基金連合会 | 国民年金法による年金である給付 又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
四十九 独立行政法人勤労者退職金共済機構 | 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)による退職金、解約手当金 又は差額の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
五十 都道府県知事 | 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による知的障害者の判定に関する事務であって主務省令で定めるもの |
五十一 市町村長 | 知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置 又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
五十二 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第二項に規定する施行者である都道府県知事 又は市町村長 | 住宅地区改良法による改良住宅(同法第二条第六項に規定する改良住宅をいう。以下同じ。)の管理 若しくは家賃 若しくは敷金の決定 若しくは変更 又は収入超過者に対する措置に関する事務であって主務省令で定めるもの |
五十三 厚生労働大臣 | 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)による職業紹介等、障害者職業センターの設置 及び運営、納付金関係業務 若しくは納付金関係業務に相当する業務の実施、在宅就業障害者特例調整金 若しくは報奨金等の支給 又は登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
五十三の二 都道府県知事 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)による登録販売者の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
五十四 厚生労働大臣 | 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)による薬剤師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
五十五 市町村長 | 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による避難行動要支援者名簿の作成、個別避難計画の作成、罹災証明書の交付 又は被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの |
五十六 都道府県知事等 | 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
五十七 国税庁長官 | 国税通則法 その他の国税に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付 又は充当、附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査 その他の国税の賦課 又は徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
五十八 社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関 | 国税通則法による加入者情報の管理 又は加入者の個人番号等の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの |
五十九 地方公務員共済組合 又は全国市町村職員共済組合連合会 | 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付 若しくは年金である給付の支給、福祉事業の実施 若しくは一時金の支給 又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
六十 厚生労働大臣 | 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
六十一 市町村長 | 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置 又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
六十二 厚生労働大臣 | 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による援護に関する事務であって主務省令で定めるもの |
六十三 都道府県知事 | 母子 及び父子 並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの |
六十四 都道府県知事 又は市町村長 | 母子 及び父子 並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの 又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって主務省令で定めるもの |
六十五 都道府県知事等 | 母子 及び父子 並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
六十六 厚生労働大臣 又は都道府県知事 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
六十七 都道府県知事等 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当 若しくは特別障害者手当 又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
六十八 厚生労働大臣 | 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)による特別弔慰金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
六十九 厚生労働大臣 | 理学療法士 及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)による理学療法士 又は作業療法士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十 市町村長 | 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による相談、支援、保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付 若しくは養育医療に要する費用の支給、費用の徴収 又はこども家庭センターの事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十一 厚生労働大臣 | 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十一の二 都道府県知事 | 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)による製菓衛生師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十二 厚生労働大臣 又は都道府県知事 | 労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十三 厚生労働大臣 | 労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律による再就職援助計画の認定に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十四 厚生労働大臣 | 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十五 地方公務員災害補償基金 | 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害 若しくは通勤による災害に対する補償 又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十六 石炭鉱業年金基金 | 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)による年金である給付 又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十六の二 厚生労働大臣 | 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)による社会保険労務士試験 又は紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十七 全国社会保険労務士会連合会 | 社会保険労務士法による社会保険労務士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十七の二 都道府県知事 | 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業訓練指導員の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十七の三 厚生労働大臣 | 職業能力開発促進法によるキャリアコンサルタントの登録 又は技能検定の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十八 厚生労働大臣 | 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による柔道整復師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十八の二 厚生労働大臣 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)による建築物環境衛生管理技術者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十八の三 経済産業大臣 | 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)による情報処理安全確保支援士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十九 預金保険機構 | 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)による預金等に係る債権の額の把握に関する事務であって主務省令で定めるもの |
八十 厚生労働大臣 | 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)による視能訓練士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
八十一 市町村長(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第十七条第一項の表の下欄に掲げる者を含む。) | 児童手当法による児童手当 又は特例給付(同法附則第二条第一項に規定する給付をいう。以下同じ。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
八十一の二 厚生労働大臣 | 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)による免許(同法第七十二条第一項に規定する免許をいう。)又は労働安全コンサルタント 若しくは労働衛生コンサルタントの登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
八十二 農水産業協同組合貯金保険機構 | 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)による貯金等に係る債権の額の把握に関する事務であって主務省令で定めるもの |
八十二の二 市町村長 | 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)による災害弔慰金 若しくは災害障害見舞金の支給 又は災害援護資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの |
八十三 厚生労働大臣 | 雇用保険法による失業等給付 若しくは育児休業給付の支給 又は雇用安定事業 若しくは能力開発事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
八十三の二 厚生労働大臣 | 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)による作業環境測定士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
八十四 厚生労働大臣 | 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)による未払賃金の立替払に関する事務であって主務省令で定めるもの |
八十五 市町村長 又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。) | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収 又は同法第百二十五条第一項の高齢者保健事業 若しくは同条第五項の事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
八十六 厚生労働大臣 | 昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付 又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
八十七 厚生労働大臣 | 社会福祉士 及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)による社会福祉士 又は介護福祉士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
八十八 厚生労働大臣 | 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)による臨床工学技士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
八十九 厚生労働大臣 | 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)による義肢装具士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
九十 厚生労働大臣 | 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)による港湾労働者証の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの |
九十一 厚生労働大臣 | 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)による救急救命士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
九十一の二 出入国在留管理庁長官 | 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)による特別永住者証明書の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの |
九十二 厚生労働大臣 | 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)による都道府県による看護師等の資質の向上 及び就業の促進のための取組の支援に関する事務であって主務省令で定めるもの |
九十三 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第十八条第二項に規定する賃貸住宅の建設 及び管理を行う都道府県知事 又は市町村長 | 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの |
九十四 厚生労働大臣 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 並びに永住帰国した中国残留邦人等 及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金 若しくは一時帰国旅費の支給 又は保険料の納付に関する事務であって主務省令で定めるもの |
九十五 都道府県知事等 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 並びに永住帰国した中国残留邦人等 及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付 又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
九十六 都道府県知事 又は広島市長 若しくは長崎市長 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による被爆者健康手帳の交付、健康診断の実施、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当 若しくは葬祭料の支給 又は居宅生活支援事業 若しくは養護事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
九十七 厚生労働大臣 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
九十八 厚生労働大臣 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年法律第八十二号」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
九十九 平成八年法律第八十二号附則第三十二条第二項に規定する存続組合 又は平成八年法律第八十二号附則第四十八条第一項に規定する指定基金 | 平成八年法律第八十二号による年金である長期給付 又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百 市町村長 | 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施 又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百一 都道府県知事 | 介護保険法による介護支援専門員の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百二 厚生労働大臣 | 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)による精神保健福祉士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百三 厚生労働大臣 | 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)による言語聴覚士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百四 都道府県知事 | 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)による被災者生活再建支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百五 都道府県知事 又は保健所を設置する市(特別区を含む。以下同じ。)の長 | 感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による入院の勧告 若しくは措置、費用の負担 又は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百五の二 国土交通大臣 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)によるマンション管理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百六 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二十九条第一項に規定する事業主等 又は企業年金連合会 | 確定給付企業年金法による年金である給付 又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百七 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第一号に規定する事業主 | 確定拠出年金法による企業型記録関連運営管理機関への通知、企業型年金加入者等に関する原簿の記録 及び保存 又は企業型年金の給付 若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百八 国民年金基金連合会 | 確定拠出年金法による個人型年金加入者等に関する原簿 若しくは帳簿の記録 及び保存 又は個人型年金の給付 若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百九 厚生労働大臣 | 厚生年金保険制度 及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の 法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百十 農林漁業団体職員共済組合 | 厚生年金保険制度 及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の 法律による年金である給付(同法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは一時金の支給 又は特例業務負担金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百十一 市町村長 | 健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百十二 独立行政法人農業者年金基金 | 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)による農業者年金事業の給付の支給 若しくは保険料 その他徴収金の徴収 又は同法附則第六条第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。以下「平成十三年法律第三十九号」という。)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号。以下「平成二年法律第二十一号」という。)による改正前の農業者年金基金法による給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百十三 独立行政法人日本スポーツ振興センター | 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)による災害共済給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百十四 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)による副作用救済給付、感染救済給付、給付金 若しくは追加給付金の支給 又は同法附則第十五条第一項第一号 若しくは第十七条第一項の委託を受けて行う事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百十五 独立行政法人日本学生支援機構 | 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)による学資の貸与 及び支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百十六 厚生労働大臣 | 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百十六の二 厚生労働大臣 | 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第三項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による衛生検査技師名簿への登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百十七 都道府県知事 又は市町村長 | 障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための 法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付の支給 又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百十七の二 総務大臣 | 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百十八 厚生労働大臣 | 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百十九 厚生労働大臣 又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会 若しくは地方公務員共済組合連合会 | 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)による文書の受理 及び送付 又は保有情報の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百二十 厚生労働大臣 | 厚生年金保険の保険給付 及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)による保険給付 又は給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百二十一 厚生労働大臣 | 厚生年金保険の保険給付 及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)による特例納付保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百二十二 厚生労働大臣 | 厚生年金保険の保険給付 及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)による保険給付遅延特別加算金 又は給付遅延特別加算金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百二十三 文部科学大臣、都道府県知事 又は都道府県教育委員会 | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)による就学支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百二十四 厚生労働大臣 | 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給 又は就職支援措置の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百二十五 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「平成二十三年法律第五十六号」という。)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会 | 平成二十三年法律第五十六号による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百二十六 厚生労働大臣、都道府県知事 又は市町村長 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百二十七 市町村長 | 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付 若しくは子育てのための施設等利用給付の支給 又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百二十八 厚生労働大臣 | 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百二十九 公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年法律第六十三号」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金 | 平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金である給付 又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百三十 平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十三号に規定する存続連合会 又は企業年金連合会 | 平成二十五年法律第六十三号による年金である給付 又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百三十の二 都道府県知事 又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市の長 | 国家戦略特別区域法による国家戦略特別区域限定保育士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百三十一 都道府県知事 | 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による特定医療費の支給、指定医の指定 又は指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百三十二 文部科学大臣 又は厚生労働大臣 | 公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)による公認心理師の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百三十三 都道府県知事 | 地方税法等の一部を改正する等の 法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)による地方法人特別税の賦課徴収 又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百三十四 内閣総理大臣 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)による公的給付支給等口座登録簿への登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百三十五 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条に規定する特定公的給付の支給を実施する行政機関の長等 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの |
百三十六 預金保険機構 | 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律による通知 又は情報の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの |