行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第一節 特定個人情報の提供の制限等

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 12時27分


1項

何人も、次の各号いずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。

一 号

個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人 若しくはその代理人 又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供するとき(個人番号利用事務実施者が、生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号第二十九条第一項、厚生年金保険法第百条の二第五項 その他の政令で定める法律の規定により本人の資産 又は収入の状況についての報告を求めるためにその者の個人番号を提供する場合にあっては、銀行 その他の政令で定める者に対し提供するときに限る)。

二 号

個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき(第十二号に規定する場合を除く)。

三 号
本人 又はその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき。
四 号

一の使用者等(使用者、法人 又は国 若しくは地方公共団体をいう。以下この号において同じ。)における従業者等(従業者、法人の業務を執行する役員 又は国 若しくは地方公共団体の公務員をいう。以下この号において同じ。)であった者が他の使用者等における従業者等になった場合において、当該従業者等の同意を得て、当該一の使用者等が当該他の使用者等に対し、その個人番号関係事務を処理するために必要な限度で当該従業者等の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき。

五 号

機構が第十四条第二項の規定により個人番号利用事務実施者に機構保存本人確認情報等を提供するとき。

六 号
特定個人情報の取扱いの全部 若しくは一部の委託 又は合併 その他の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき。
七 号
住民基本台帳法第三十条の六第一項の規定 その他政令で定める同法の規定により特定個人情報を提供するとき。
八 号

別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等 その他の行政事務を処理する者(準法定事務処理者を含む。以下この号において「別表行政機関等」という。)のうち特定個人番号利用事務(同表の当該各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものをいう。以下この号 及び次号において同じ。)を処理する者として主務省令で定めるもの(法令の規定により特定個人番号利用事務の全部 又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報照会者」という。)が、特定個人番号利用事務を処理するために、政令で定めるところにより、当該特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定めるもの(以下「利用特定個人情報」という。)を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務省令で定める別表行政機関等 又は法務大臣(法令の規定により当該利用特定個人情報の利用 又は提供に関する事務の全部 又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報提供者」という。)に対し、当該利用特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る)の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該利用特定個人情報を提供するとき。

九 号

条例事務関係情報照会者(第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち特定個人番号利用事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものを処理する地方公共団体の長 その他の執行機関であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。第二十六条において同じ。)が、政令で定めるところにより、条例事務関係情報提供者(当該事務を処理するために必要な利用特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者をいう。以下この号 及び同条において同じ。)に対し、当該事務を処理するために必要な利用特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるもの(条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る)の提供を求めた場合において、当該条例事務関係情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該利用特定個人情報を提供するとき。

十 号

国税庁長官が都道府県知事 若しくは市町村長に又は都道府県知事 若しくは市町村長が国税庁長官 若しくは他の都道府県知事 若しくは市町村長に、地方税法第四十六条第四項 若しくは第五項、第七十二条の五十八、第三百十七条、第三百二十五条 又は第七百三十九条の五第七項の規定 その他政令で定める同法 若しくは森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律平成三十一年法律第三号)又は国税(国税通則法第二条第一号に規定する国税をいう。以下同じ。)に関する法律の規定により国税 又は地方税 若しくは森林環境税に関する特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。

十一 号
地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき。
十二 号

社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号)第二条第五項に規定する振替機関等(以下この号において単に「振替機関等」という。)が同条第一項に規定する社債等(以下この号において単に「社債等」という。)の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)又は他の振替機関等に対し、これらの者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、社債等の振替を行うための口座が記録されるものを利用して、同法 又は同法に基づく命令の規定により、社債等の振替を行うための口座の開設を受ける者が第九条第四項に規定する書面(所得税法第二百二十五条第一項第一号第二号第八号 又は第十号から第十二号までに係る部分に限る)の規定により税務署長に提出されるものに限る)に記載されるべき個人番号として当該口座を開設する振替機関等に告知した個人番号を含む特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。

十三 号

第三十五条第一項の規定により求められた特定個人情報を個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に提供するとき。

十四 号

第三十八条の七第一項の規定により求められた特定個人情報を総務大臣に提供するとき。

十五 号

各議院 若しくは各議院の委員会 若しくは参議院の調査会が国会法昭和二十二年法律第七十九号第百四条第一項同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律昭和二十二年法律第二百二十五号第一条の規定により行う審査 若しくは調査、訴訟手続 その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査 又は会計検査院の検査(第三十六条において「各議院審査等」という。)が行われるとき、その他政令で定める公益上の必要があるとき。

十六 号
人の生命、身体 又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。
十七 号
その他これらに準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定めるとき。
1項

何人も、前条各号いずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る)を収集し、又は保管してはならない。