個人番号 及び法人番号の利用は、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。
一
号
二
号
行政事務の処理において、個人 又は法人 その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる者を特定する簡易な手続を設けることによって、国民の利便性の向上 及び行政運営の効率化に資すること。
情報提供ネットワークシステム その他これに準ずる情報システムを利用して迅速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することによって、社会保障制度、税制 その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持に資すること。
三
号
個人 又は法人 その他の団体から提出された情報については、これと同一の内容の情報の提出を求めることを避け、国民の負担の軽減を図ること。
四
号
個人番号を用いて収集され、又は整理された個人情報が法令に定められた範囲を超えて利用され、又は漏えいすることがないよう、その管理の適正を確保すること。