別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等 その他の行政事務を処理する者(法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部 若しくは一部を行うこととされている者 又は当該事務に準ずる事務(個別の法律の規定に基づく事務を除き、当該事務の性質が同表の当該各項の下欄に掲げる事務と同一であること その他政令で定める基準に適合する事務に限る。)として主務省令で定めるもの(以下この項において「準法定事務」という。)を処理する者として主務省令で定めるもの(第十九条第八号において「準法定事務処理者」という。)がある場合にあっては、その者を含む。第四項において同じ。)は、同表の当該各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。同号において同じ。)の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。
当該事務の全部 又は一部の委託を受けた者も、同様とする。