行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第二十七条 # 特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対する指針

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正

1項

委員会は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報ファイルを保有しようとする者が、特定個人情報保護評価(特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性 及び影響に関する評価をいう。)を自ら実施し、これらの事態の発生を抑止すること その他特定個人情報を適切に管理するために講ずべき措置を定めた指針(次項 及び次条第三項において単に「指針」という。)を作成し、公表するものとする。

2項

委員会は、個人情報の保護に関する技術の進歩 及び国際的動向を踏まえ、少なくとも三年ごとに指針について再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。