行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正

1項

この法律において「行政機関」とは、個人情報の保護に関する法律以下「個人情報保護法」という。第二条第八項に規定する行政機関をいう。

2項

この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第二条第九項に規定する独立行政法人等をいう。

3項

この法律において「個人情報」とは、個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報をいう。

4項

この法律において「個人情報ファイル」とは、個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルであって行政機関等(個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等をいう。以下この項 及び第五章第二節において同じ。)が保有するもの 又は個人情報保護法第十六条第一項に規定する個人情報データベース等であって行政機関等以外の者が保有するものをいう。

5項

この法律において「個人番号」とは、第七条第一項 又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。

6項

この法律において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。

7項

この法律において「個人番号カード」とは、次に掲げる事項が記載され、本人の写真が表示され、かつ、これらの事項 その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条において同じ。)により記録されたカードであって、この法律 又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧 又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。

一 号
氏名
二 号

住所(国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)にあっては、国外転出者である旨 及びその国外転出届(同号に規定する国外転出届をいう。第十七条第五項において同じ。)に記載された転出の予定年月日

三 号
生年月日
四 号
性別
五 号
個人番号
六 号
その他政令で定める事項
8項

この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号 その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項 及び第二項第八条 並びに第四十八条 並びに附則第三条第一項から第三項まで 及び第五項除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。

9項

この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。

10項

この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等 その他の行政事務を処理する者が第九条第一項から第三項までの規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。

11項

この法律において「個人番号関係事務」とは、第九条第四項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。

12項

この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者 及び個人番号利用事務の全部 又は一部の委託を受けた者をいう。

13項

この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者 及び個人番号関係事務の全部 又は一部の委託を受けた者をいう。

14項

この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)並びに第十九条第八号に規定する情報照会者 及び情報提供者 並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者 及び条例事務関係情報提供者をいう。第七章除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号 その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第十九条第八号 又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が設置し、及び管理するものをいう。

15項

この法律において「法人番号」とは、第三十九条第一項 又は第二項の規定により、特定の法人 その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。