第二十一条の二第八項 又は第四十五条の二第九項において準用する第三十四条第二項 又は第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
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平成二十五年法律第二十七号
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略称 : マイナンバー法
個人番号法
番号法
第五十三条の二
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日
( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十九号による改正