第四十五条の二第三項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
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平成二十五年法律第二十七号
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略称 : マイナンバー法
個人番号法
番号法
第五十二条の三
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日
( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十九号による改正