行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第五十六条

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正

1項

第四十八条から第五十二条の三まで 及び第五十五条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。