地方公共団体は、基本理念にのっとり、個人番号 その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号 及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
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平成二十五年法律第二十七号
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略称 : マイナンバー法
個人番号法
番号法
第五条 # 地方公共団体の責務
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日
( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十九号による改正