個人番号 及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国 及び地方公共団体が個人番号 及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
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平成二十五年法律第二十七号
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略称 : マイナンバー法
個人番号法
番号法
第六条 # 事業者の努力
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日
( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十九号による改正