個人番号利用事務実施者(第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第二項 及び第十九条第一号において同じ。)は、本人 又はその代理人 及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減 並びに行政運営の効率化を図るため、同一の内容の情報が記載された書面の提出を複数の個人番号関係事務において重ねて求めることのないよう、相互に連携して情報の共有 及びその適切な活用を図るように努めなければならない。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
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平成二十五年法律第二十七号
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略称 : マイナンバー法
個人番号法
番号法
第十三条
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日
( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十九号による改正