行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第十四条 # 提供の要求

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正

1項

個人番号利用事務等実施者(第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項 及び第十六条において同じ。)は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人 又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。

2項

個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る第十九条第五号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第三十条の九から第三十条の十二まで、第三十条の十五の二第一項、第三十条の四十四から第三十条の四十四の五まで 又は第三十条の四十四の七第一項の規定により、機構に対し同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報 又は同法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第十九条第五号 及び第四十八条において「機構保存本人確認情報等」という。)の提供を求めることができる。