個人番号利用事務 又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)の全部 又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部 又は一部の再委託をすることができる。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
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平成二十五年法律第二十七号
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略称 : マイナンバー法
個人番号法
番号法
第十条 # 再委託
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日
( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十九号による改正
前項の規定により個人番号利用事務等の全部 又は一部の再委託を受けた者は、個人番号利用事務等の全部 又は一部の委託を受けた者とみなして、第二条第十二項 及び第十三項、前条第一項から第四項まで 並びに前項の規定を適用する。