前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己 若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役 若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
#
平成二十五年法律第二十七号
#
略称 : マイナンバー法
個人番号法
番号法
第四十九条
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日
( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十九号による改正