行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第四十八条

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正

1項

個人番号利用事務等 又は第七条第一項 若しくは第二項の規定による個人番号の指定 若しくは通知、第八条第二項の規定による個人番号とすべき番号の生成 若しくは通知 若しくは第十四条第二項の規定による機構保存本人確認情報等の提供に関する事務に従事する者 又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部 又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、四年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。