国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、個人番号 その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号 及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
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平成二十五年法律第二十七号
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略称 : マイナンバー法
個人番号法
番号法
第四条 # 国の責務
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日
( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十九号による改正
国は、教育活動、広報活動 その他の活動を通じて、個人番号 及び法人番号の利用に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。