行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

附 則

令和元年五月二二日法律第九号

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 12時27分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十条の二の改正規定 及び同条に一項を加える改正規定、第六条中社会保険診療報酬支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定 及び同法第十六条第二項の改正規定 並びに第八条中国民健康保険法第八十八条第一項 及び第二項 並びに第百十条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定 並びに同法第百十三条の二第一項の改正規定 並びに附則第三条、第六条 及び第十六条の規定 公布の日
二から四まで
五 号
第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百四十五条第三項の改正規定、第七条の規定 及び第十二条中介護保険法第百六十六条第三項の改正規定 並びに附則第四条、第五条、第十二条 及び第十五条の規定 令和三年四月一日

# 第十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。