この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
#
平成二十五年法律第二十七号
#
略称 : マイナンバー法
個人番号法
番号法
附 則
令和六年六月二一日法律第五九号
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日
( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十九号による改正
最終編集日 :
2024年 07月14日 12時27分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第十一条の規定 公布の日
二
号
附則第十条の規定この法律の公布の日 又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の公布の日のいずれか遅い日
# 第十一条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。