行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

附 則

平成二七年三月三一日法律第九号

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 12時27分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
次に掲げる規定 平成二十八年一月一日
イ及びロ
第八条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第九条の八」を「第九条の九」に改める部分に限る。)、同法第四条の二第一項 及び第四条の三第一項の改正規定、同法第八条の二第一項第二号の改正規定、同法第八条の四第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第八条の五第一項の改正規定、同法第九条の三の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同法第九条の三の二第一項の改正規定、同法第九条の八の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の二を削る改正規定、同法第十条の二の二第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条を同法第十条の二とする改正規定、同法第十条の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第十条の五の二を削る改正規定、同法第十条の五の三の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第一項中「ものを含む」の下に「。以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という」を、「財務省令で定めるもの」の下に「(以下この項において「経営改善指導助言書類」という。)」を加える部分、「もの(」の下に「認定経営革新等支援機関等を除く。」を加える部分 及び「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「当該書類」を「経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類」に改める部分を除く。)、同条を同法第十条の五の二とする改正規定、同法第十条の五の四の改正規定、同条を同法第十条の五の三とする改正規定、同法第十条の五の五の改正規定、同条を同法第十条の五の四とする改正規定、同法第十条の六の改正規定(同条第一項第五号の次に一号を加える部分 及び同項第六号に係る部分を除く。)、同法第十一条第一項の表の第一号の改正規定、同法第十一条の三第一項の改正規定(「第三項」を「次項」に改める部分を除く。)、同法第十三条第二項の改正規定、同法第十三条の二を削る改正規定、同法第十三条の三第二項の改正規定(「特定建物等」を「次世代育成支援対策資産」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条を同法第十三条の二とする改正規定、同法第十四条の二第三項の改正規定(「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改める部分を除く。)、同法第十五条第二項の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定(「第十条の二の二、第十条の三」を「第十条の二から第十条の四まで」に改める部分を除く。)、同法第二十四条の三第四項の改正規定、同法第二十六条第二項第五号の改正規定、同法第二十八条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十八条の三第十一項の改正規定、同法第三十条の二第二項第一号の改正規定、同法第三十三条の六第二項の改正規定、同法第三十七条の三第二項の改正規定、同法第三十七条の十第四項第三号の改正規定、同法第三十七条の十一第二項の改正規定、同法第三十七条の十一の三第五項の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第七項に係る部分、同条第九項に係る部分、同条第十三項に係る部分、同条第十六項に係る部分、同条第十九項に係る部分、同条第二十一項に係る部分 及び同条第二十三項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十四の三第四項の改正規定、同条を同法第三十七条の十四の四とする改正規定、同法第三十七条の十四の二第六項の改正規定、同条を同法第三十七条の十四の三とする改正規定、同法第三十七条の十四の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十五の三第二項第一号の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定、同法第四十二条の三第四項の改正規定 並びに同法第六十七条の十七第二項の改正規定(「 及び第九項」を「、第九項 及び第十一項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十六条、第五十七条第一項、第五十八条、第六十二条、第六十四条第八項、第六十六条、第六十九条第一項、第七十条、第九十七条第三項、第百十五条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の改正規定に限る。)、第百二十七条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「第二十五項」を「第二十六項」に改める部分に限る。)に限る。)及び第百二十九条の規定
五から七まで
八 号
第三条中相続税法第十条第一項第五号の改正規定 及び同法第五十九条の改正規定 並びに附則第三十四条第四項 及び第百二十七条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正規定(「第五十九条第一項から第三項まで」を「第五十九条第一項、第三項 若しくは第四項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 平成三十年一月一日

# 第百三十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。